事案の概要(by Bot):
1被告の元従業員である原告は,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,原告が被告に承継させた職務発明に係る特許を受ける権利について,相当の対価と主張する31億3800万円又は15億6900万円から受領済みの出願時補償金●●●●円及び登録時補償金●●●●円を控除した残額の一部として150万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年5月24日からの遅延損害金の支払を求めたが,東京地方裁判所(平成19年(ワ)第12522号)は,消滅時効の完成を理由に原告の請求を棄却した(第1次第1審判決)。第1次控訴審(平成20年(ネ)第10039号)において,知的財産高等裁判所は,消滅時効は未だ完成していないと判断して,本件を東京地方裁判所に差し戻した(第1次控訴審判決)。最高裁判所は被告による上告受理申立てを不受理とし,第1次控訴審判決は確定した。差戻後の原審において,原告は請求を拡張し,相当の対価として主張する2億4281万6039円から受領済みの出願時補償金●●●●円及び登録時補償金●●●●円を控除した2億4281万1239円並びにこれに対する支払期限到来日の翌日である平成10年10月8日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた。原判決は,5900万円及びこれに対する平成10年10月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で原告の請求を認容した。原審での請求額は上記のとおりであるが,原告の附帯控訴は,対価額算出の基礎を控訴審判決別紙のとおりに計算し直した結果から原判決が認容した5900万円以外の1億9560円を求めるものとなっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430093251.pdf
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