事案の概要(by Bot):
原告が,処分行政庁に対し,高知市行政情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,①平成22,23年度の都市整備公社経常経費予算見積書,②総合あんしんセンターに入居している課の予算調書(査定前及び査定後。いずれも業務委託経費に関する部分〔保健総務課分〕),③平成22,23年度の生活食品課業務委託予算見積書(査定前及び査定後)に係る行政情報の公開を請求したところ(以下,これらを併せて「本件情報公開請求」という。),処分行政庁は,それぞれ,その一部のみを公開する決定をした(主文1〜3項記載の各決定。以下,これらを併せて「本件各決定」という。)。本件各決定の非公開部分(現時点においても非公開の部分に限る。)は,それぞれ,別紙1〜4の「非公開部分」に記載のとおり(以下,別紙ごとにそれぞれ「本件非公開部分①」〜「本件非公開部分④」といい,これらを併せて「本件各非公開部分」という。)であり,非公開理由は,いずれも,本件条例9条6号所定の非公開情報に該当するというものであった(なお,本件非公開部分②については,平成24年2月6日付け23重み第67号をもってした行政情報一部公開決定処分の変更決定により,非公開理由が本件条例9条3号所定の非公開情報に該当すると変更されている。)。本件は,原告が,本件各非公開部分は,本件条例9条所定の非公開情報に該当しないと主張して,本件各決定のうち,本件各非公開部分を非公開とした部分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130424132404.pdf
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