要旨(by裁判所):
1 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴い金銭を供託する方法により担保を立てさせて強制執行の停止がされた後に債務者につき更生手続開始の決定がされた場合,上記担保の被担保債権は更生担保権ではなく更生債権に当たる
2 仮執行宣言付判決に対する上訴に伴う強制執行の停止に当たって金銭を供託する方法により担保が立てられた場合,被供託者は債務者の更生計画認可の決定後も供託金の還付請求権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430153142.pdf
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