【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 18/平30(行ケ)10114】原告:アングロプラチナム/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年7月2日(優先日平成21年7月2日,優先権主張国英国)を国際出願日とする特許出願(特願2012−516869号)の一部を分割して,平成27年8月21日,発明の名称を「有機物質由来の揮発性有機化合物の吸着」とする発明について,特許出願(特願2015−164024号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成28年7月28日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月28日付けで特許請求の範囲について手続補正をしたが,特許庁は,平成29年3月7日,上記補正を却下した上で,拒絶査定をした。
(2)原告は,平成29年7月6日,拒絶査定不服審判(不服2017−10094号事件)を請求するとともに,同日付けで,特許請求の範囲について手続補正をした。原告は,同年12月20日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成30年2月16日付けで特許請求の範囲について手続補正をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件補正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年8月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし24からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲2)。 【請求項1】
パラジウムドープされたZSM−5の使用であって,有機物質由来の揮発性有機化合物(VOC)を吸着するものであり,前記ZSM−5のSi:Alの比が,100:1以下であり,前記パラジウムドープされたZSM−5が,1vol%,2vol%,3vol%または4vol%の酸素を含む環境で使用される,パラジウムドープされた(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/088621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88621