【知財(意匠権):(行政訴訟)/知財高裁/平31・4・11/平30(行ケ )10152】原告:コーニンクレッカフィリップス/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年(2016年)7月14日,意匠に係る物品を「Handleforelectrictoothbrush」とし,意匠の形態を別紙1のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,国際意匠登録出願(意願2016−501017号。パリ条約による優先権主張日同年2月22日。以下「本願」という。)をした。原告は,平成29年10月18日付けで拒絶査定を受けたため,同年12月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2017−18949号事件として審理し,平成30年6月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (2)原告は,平成30年10月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願意匠と本願の優先日前に頒布された刊行物である意匠公報に記載された意匠登録第1432629号(意匠に係る物品「電気歯ブラシ本体」)の意匠(以下「引用意匠」という。別紙2参照。)は,意匠に係る物品が共通し,形態においても,相違点を総合しても,その視覚に訴える意匠的効果としては,共通点が生じさせる効果のほうが大きく,意匠全体として需要者に共通の美感を起こさせるものであり,両意匠は類似するから,本願意匠は,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した本願意匠及び引用意匠の各形態,本願意匠と引用意匠の共通点及び相違点は,以下のとおりである。なお,本件審決は,両意匠の対比のため,本願意匠に係る別紙1の「1.2」を正面図,「1.3」を背面図,「1.4」を左側面図,「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/088619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88619