【下級裁判所事件:各法人税法違反,消費税法違反,地方 税法違反/大阪地裁12刑/平31・3・12/平29(わ)4074】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,大阪市a区bc丁目d番e号に本店を置き,仏壇仏具の販売等を営む資本金の額1,000万円の株式会社,被告人B(以下,単に「被告人」という。)は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたもの,Cは被告会社の経理事務を担当していたものであるが,被告人は,
第1 C及びD株式会社の代表取締役を務めていたEと共謀の上,被告会社の業務に関し,Dに対する架空の業務委託費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,別表1記載のとおり,「事業年度」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5事業年度における実際の所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「実際額」欄記載のとおりであったにもかかわらず,「確定申告書提出日」欄記載の各日に,いずれも大阪市浪速区難波中3丁目13番9号所在の所轄浪速税務署において,同税務署長に対し,所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「申告額」欄記載の金額である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,「ほ脱法人税額」欄記載のとおり,上記各事業年度における実際の差引法人税額()と上記申告に係る差引法人税額()との差額である法人税合計1億7,053万4,400円を免れ(別紙1ほ脱税額計算書,同2修 正損益計算書参照(掲載省略)),
第2 Cと共謀の上,被告会社の業務に関し,架空の課税仕入れを計上するなどの方法により,別表2記載のとおり,「課税期間」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5課税期間における実際の消費税の課税標準額,これに対する消費税額,これから控除されるべき消費税額,納付すべき消費税額,中間納(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/088607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88607