【知財(不正競争):損害賠償,同反訴請求控訴事件/大阪高 裁/平31・1・31/平30(ネ)1745】控訴人兼被控訴人:(株)シィー・ク ンス/被控訴人兼控訴人:(株)丸清ニット

事案の概要(by Bot):
1請求及び裁判の経過
(1)原審における請求
ア本訴
(ア)手数料等の請求(一審原告会社請求1)

ニット製品の卸売業者である一審原告会社が,ニット製品の製造販売業者である一審被告に対し,a主位的には,一審被告製の商品を三澤(三澤株式会社)に販売することを一審原告会社に委託する準問屋契約に基づく手数料として,予備的には,商法512条に基づく報酬として17万6752円b一審被告が三澤向け商品を製造しなかったことにつき,主位的には,民法650条3項(商法552条2項により準用)に基づく損害賠償として,予備的には,不法行為(契約締結上の過失)に基づく損害賠償として321万7988円c一審被告がザンパ(株式会社ザンパ)向け商品を製造しなかったことにつき,主位的には,製造物供給契約の債務不履行に基づく損害賠償として,予備的には,不法行為(契約締結上の過失)に基づく損害賠償として24万4296円(ただし,一審原告会社は,損害額の主張を,21万8160円と訂正している。)の合計363万9036円及びこれに対する弁済期の翌日である平成28年1月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (イ)不当訴訟に係る損害賠償請求(一審原告会社請求2)
一審原告会社が,一審被告に対し,一審被告が反訴1及び反訴2を提起したことにつき,不法行為に基づく損害賠償300万円及びこれに対する反訴1が提起された日である平成28年12月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (ウ)一審被告専務の言動に係る損害賠償請求(一審原告P1請求)
一審原告会社の代表取締役である一審原告P1が,一審被告に対し,一審被告の取締役であるP3(一審被告専務)の一審原告P1に対する言動につき,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/088606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88606