【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/平31・3・5 /平28(ワ)1063】

要旨(by裁判所):
本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案につき,本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当であるとして,原告の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/088610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88610