事案の概要(by Bot):
本件は,リフォーム専門業者の中でも外壁等の塗装工事を中心に手掛ける専門業者(以下,このような業者のことを「外壁塗装リフォーム業者」という。)である原告が,同業者である被告が,自ら管理・運営するいわゆる口コミサイト(以下「本件サイト」という。)において,被告をランキングの1位と表示したことは,被告の提供するサービスの質,内容が全国の外壁塗装業者の中で最も優良であるとして高く評価されているかのような表示をしていた点で,平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法2条1項13号(現行法14号,以下現行法を記載する。)の不正競争(役務の質,内容について誤認させるような表示)に該当するとして,同法4条に基づき,損害金264万円及びこれに対する平成24年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/088622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88622