【下級裁判所事件/福岡高裁/平31・3・13/平30(う)161】結果: 棄却

裁判所の判断(by Bot):

原判決が,ないしの各事実を認定した上で,これらの事実を総合すると,被告人が犯人でなければ合理的に説明することができないと判断し,被告人を本件各犯行の犯人であると認定したのは正当であり,また,原審弁護人の主張を排斥するところも,後に指摘する点を除き,概ね相当として是認することができ,その認定判断に論理則,経験則等に違反する点はなく,所論のいう事実誤認は認められない。若干補足すると,の事実のとおり,犯人は,被告人が使用する本件ガソリン缶を用いて,本件放火に及んだと認められ,犯人が,遅くとも本件放火の前に被告人方から本件ガソリン缶を盗み出したなどの特段の事情がない限り,被告人が犯人であると強く推認させる。また,の事実のとおり,犯人は,被告人が日常的に使用していた本件サンダルをはいて,本件放火に及んだと認められ,犯人が,遅くとも
本件ハスラーに乗車する前に本件サンダルを被告人方から入手して本件放火に及び,かつ,犯行後被告人の逮捕前にこれを被告人方に戻したなどの特段の事情のない限り,被告人が犯人であると強く推認させる。そして,及びの事実に共通する特段の事情は,犯人が,遅くとも本件放火のためにA方に向かう本件ハスラーに乗車する前に,被告人方又はQ鉄工所から本件ガソリン缶及び本件サンダルを盗み出した上で,本件放火に及んだ後,本件ガソリン缶はA方に置いたままにし,本件サンダルは被告人の逮捕前に被告人方に戻すというものであるが,原判決が説示するように,本件ガソリン缶はともかく,本件サンダルについて,被告人以外の犯人が,わざわざ発覚する危険を冒してまで被告人方から盗み出さなければならない合理的な理由を見出すことができず,この特段の事情を想定するのは極めて困難である。さらに,の事実のとおり,被告人は,本件放置場所に程近い本件バス停までF(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/088616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88616