【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大津地裁/平31・2・1 9/平24(ワ)121】

事案の概要(by Bot):
本件は,中学2年生で自殺した亡Xの両親である原告らが,亡Xの自殺の原因は,同学年の生徒であった被告A1,被告B1及び被告C1(以下,被告A1,被告B1及び被告C1を合わせて「被告少年ら」という。)から受けたいじめにあるとして,被告少年らの親又はその配偶者である被告A2,被告A3,被告B2,被告B3,被告C2及び被告C3(以下,被告少年らの親又はその配偶者であるこれらの被告6名を合わせて「被告父母ら」という。)に対し,被告少年らに責任能力がなかったことを理由に民法714条1項に基づき,又は被告父母らに監督義務の懈怠があったことを理由に同法709条に基づき,連帯して(同法719条),原告ら各自が亡Xから相続した死亡逸失利益及び慰謝料並びに原告ら固有の慰謝料等の合計額3859万8578円から大津市負担部分を除いた1929万9289円及びこれに対する亡Xの死亡日の翌日である平成23年10月12日(以下,年の記載のない月日の記載は平成23年のものとする。)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める(被告父母らに対する同法714条1項に基づく請求と同法709条に基づく請求は選択的併合と解される。)とともに,被告少年らに対し,責任能力があった場合には,同条に基づき,監督義務の懈怠を理由に損害賠償責任(同条)を負うとされる被告父母らと連帯して(同法719条),上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。なお,原告らは,民事訴訟法41条1項に基づく同時審判の申出をしているが,同申出は,法律上両立し得ない関係にある民法714条1項に係る被告父母らに対する請求(前記第1の1)と,同法709条に係る被告少年らに対する請求(前記第1の2)につきされているものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/088609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88609