【下級裁判所事件:傷害/名古屋高裁刑2/令3・9・28/令2(う)3 48】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,平成28年5月24日の昼間に,当時の被告人方で,長男であるA(生後約3か月)の身体を激しく揺さぶるなどの方法により頭部に衝撃を与える暴行を加え,よって,回復の見込みのない重症心身障害の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとされる事案であるところ,原判決は,被告人が上記暴行を加えたと認めるには合理的疑いが残るとして,被告人を無罪とした。検察官の控訴趣意は訴訟手続の法令違反及び事実誤認の各主張である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/090645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90645