【下級裁判所事件/東京地裁/令3・10・18/令3(ワ)3397】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対して,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上での別紙3配信動画目録記載の動画の配信(以下「本件配信」といい,本件配信によって配信された動画を「本件動画」という。)によって,本件動画の一部として別紙4著作物目録記載の各投稿(以下,併せて「本件各投稿」という。)の内容が配信されたことで原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,また,本件動画の一部として原告の人格を攻撃する内容の発言が配信されたことで名誉感情が侵害されたことが明らかであり,別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)はその侵害に係る発信者情報であって,本件配信をした者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償等の請求を行うために被告の保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/090651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90651