【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・9・ 16/令3(ネ)10005】控訴人:控訴人(以下「一審/被控訴人:)豊田 自動織機10

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明に係る特許権を有する一審原告が,一審被告の輸入・販売する圧縮機(被告各製品)は同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,一審被告に対し,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還請求として,17億1320万3366円のうち10億円及びこれに対する平成29年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求めた事案である。原判決は,一審被告による特許権侵害を認め,一審原告の請求を4億3830万0840円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したので,当事者双方が敗訴部分を不服として控訴を提起した。なお,一審原告は,当審において,18億5362万1468円及びこれに対する遅延損害金又は利息の支払を求める旨請求を拡張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/090642_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90642