事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする本件特許に係る本件特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)に係る原判決別紙方法目録記載の方法(被告方法)は本件発明の技術的範囲に属するから,控訴人による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当し,また,控訴人による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当するとして,控訴人に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人の差止請求及び廃棄請求を全部認容し,損害賠償請求を一部認容した。控訴人は,敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/090644_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90644