【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁刑3/令3・7・1/令2(わ)17 42】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,訪問介護サービス提供会社でヘルパーとして勤務していた者であるが,自らの生活に嫌気がさしていたところ,適応障害に相当する状態の影響を受け,令和2年4月16日午前8時前頃,訪問介護の利用者であったAを殺すしかないと考え,名古屋市a区bc丁目d番地のef号前記A方に向かい,同人方において,自己のスマートフォンで絞殺の方法を調べ,滑り止めのついた手袋を着用した上,同日午前8時頃,同人(当時78歳)に対し,殺意をもって,その頚部に自身が身に付けていたネクタイ1本(令和2年領第2660号符号1)を巻いて絞め付け,よって,同日午前9時47分頃,同市g区hi丁目j番k号Bにおいて,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/641/090641_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90641