【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 26/令3(行ケ)10006】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許取消決定の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)被告は,平成29年9月20日,発明の名称を「X線検査装置」とする発明について,特許出願(特願201843830号。優先権主張・平成28年10月4日。以下「本件出願」という。)をし,令和元年8月16日,その設定登録を受けた。令和2年2月27日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許について特許異議の申立て(異議2020700117号)がされたところ,原告は,同年7月13日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年12月9日,「特許第6569070号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔14〕について訂正することを認める。特許第6569070号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。原告は,令和3年1月14日,本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし4の発明(以下,「本件発明」といい,20請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいう。)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。本件発明1(請求項1)被測定物にX線を照射するX線照射手段と,載置面に載置された前記被測定物を搬送する搬送手段と,前記被測定物を透過したX線の各光子について,光子が持つエネルギーを所定の個数のエネルギー閾値に照らして,2以上のエネルギー領域に弁別して検出するX線検出手段と,複数種別の前記被測定物のそれぞれについて,前記被測定物と前記エネルギー閾値と(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/090649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90649