【下級裁判所事件:業務上横領/京都地裁1刑/令3・9・24/令3 (わ)261】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A弁護士会所属の弁護士であったものであり,平成23年6月27日にB家庭裁判所からCの成年後見人に選任され,その財産管理等の業務に従事していたものであるが,京都市a区b町c番地d株式会社D銀行E支店に開設された「C成年後見人弁護士F」名義の普通預金口座の預金を,Cのために業務上預かり保管中,別表(省略)記載のとおり,平成30年11月30日から令和元年11月27日までの間,12回にわたり,上記支店において,自己の用途に費消する目的で上記口座から現金合計2100万円を出金して着服し,もって横領した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/090646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90646