【下級裁判所事件/東京高裁/令3・6・3/令1(ネ)4120】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告Aが,一審被告千葉市の設置する千葉市立F小学校(以下「本件小学校」という。)の5年生に在学中に,一審被告D及び一審被告E(以下両名を併せて「一審被告Dら」という。)の子であるHからいじめを受け,かつ,一審原告A及びHが在籍していたクラスの学級担任であったI教諭を始めとする本件小学校の校長及び教員(以下「I教諭ら」という。)がHの言動に関して適切な措置をとらなかったことにより肉体的,精神的苦痛を受け,心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)を発症したと主張して,一審被告らに対し,当時Hの監督義務者であった一審被告Dらについては民法714条1項に基づき,一審被告千葉市については国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として1404万5820円及びこれに対する最終の不法行為の日(本件小学校での冬休み前の最終登校日)である平成24年12月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,一審原告Aの請求を一審被告Dらに対し33万円及びこれに対する上記遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,一審被告Dらに対するその余の請求及び一審被告千葉市に対する請求をいずれも棄却したところ,一審原告A及び一審被告Dらは,それぞれ敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/090648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90648