【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・23/平23(行ケ)10249】原告:ユニチカ(株)/被告:東洋紡績(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年3月11日,発明の名称を「生分解性土木用繊維集合体」
とする特許出願(特願平5−50883号)をし,平成13年2月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。なお,本件特許は,平成15年5月19日に確定した異議の決定により,訂正されている。
(2)原告は,平成22年9月13日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800163号事件として係属した。
(3)被告は,平成23年2月14日,訂正請求をし,特許庁は,同年6月29日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年7月6日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525161238.pdf



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