事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,本件訂正前の請求項1の発明を「本件発明」,本件訂正前の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。
(1)本件訂正前一般式−O−CHR−CO−(但し,RはHまたは炭素数1〜3のアルキル基を示す)を主たる繰り返し単位とする脂肪族ポリエステルを主成分とする下記a群の用途の中のいずれかである生分解性農業用モノフィラメント及び/又はマルチフィラメント繊維集合体a群防虫用シート,遮光用シート,防霜シート,防風シート,農作物保管用シート,保温用不織布,防草用不織布,農業用ネット,農業用ロープ
(2)本件訂正後(下線部は訂正箇所を示す。)式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする下記a群の用途の中のいずれかである生分解性農業用の溶融紡糸によるスパン
4テルを素材とする短繊維不織布からなり,保温,防草,遮光等を目的として使われる,上記繊維使用農業資材イ一致点:ポリエステルを主成分とする,遮光用シート,保温用不織布又は防草用不織布である,農業用の溶融紡糸によるスパンボンド不織布ウ相違点1:上記の,ポリエステルを主成分とする,遮光用シート,保温用不織布又は防草用不織布である,農業用の溶融紡糸によるスパンボンド不織布が,本件訂正発明では,式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする生分解性の不織布であるのに対し,引用発明1では,ポリエステルを主成分とする生分解性でない不織布である点
(3)また,本件審決は,その判断の前提として,引用例2に記載された発明,本件訂正発明と引用発明2との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明2:ポリエチレンテレ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525154857.pdf
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