事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年8月9日,発明の名称を「真円ロータリーエンジン」とする特許を出願し,次の各日付で手続補正書
2を提出した。以下,出願当初の特許請求の範囲,明細書及び図面を「当初明細書等」と,下記の各手続補正書をその順に従って「手続補正書1」ないし「手続補正書13」と,これらによる補正を「本件補正」と,本件補正による特許請求の範囲,明細書及び図面を「本件補正明細書等」という。
ア平成16年10月5日:手続補正書1
イ平成16年10月12日:手続補正書2
ウ平成18年1月27日:手続補正書3
エ平成18年4月12日:手続補正書4
オ平成18年8月14日:手続補正書5
カ平成18年10月5日:手続補正書6
キ平成19年5月14日:手続補正書7
ク平成20年1月3日:手続補正書8
ケ平成20年1月3日:手続補正書9
コ平成20年1月3日:手続補正書10
サ平成21年9月10日:手続補正書11
シ平成22年1月13日:手続補正書12
ス平成22年1月15日:手続補正書13
(2)原告は,平成22年9月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月15日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,前記請求を不服2010−24708号事件として審理し,平成23年11月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年12月21日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531093658.pdf
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