要旨(by裁判所):
1非小細胞肺がん治療薬につき,平成14年7月当時(承認時)及び現在において,有用性があるとして,製造物責任法上のいわゆる設計上の欠陥があるとはいえないとされたが,平成14年7月当時において,製造物責任法上のいわゆる指示・警告上の欠陥があるとされた事例
2非小細胞肺がん治療薬につき,製薬会社に販売開始後の過失等があるとはいえないとして,製薬会社の不法行為責任が否定された事例
3非小細胞肺がん治療薬につき,厚生労働大臣の輸入承認行為,承認前後に必要な安全性確保のための薬事法上の規制権限を行使しなかったことがいずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525155243.pdf
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