事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
発明をすることができたものであるとはいえない,などとしたものである。
ア 引用例1:特開昭61−37158号公報
イ引用例2:特開昭64−72744号公報
ウ周知例1:特開平4−57953号公報
エ周知例2:特開平5−59612号公報
オ周知例3:特開平3−262430号公報
(2)なお,本件審決は,その判断の前提として,引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)並びに本件発明と引用発明1との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
ア引用発明1:ポリエステルのモノフィラメント糸又はマルチフィラメント糸を,経糸及び緯糸に用いて,経方向及び緯方向のカバーファクタが800〜1500の織物を製織し,該織物に加熱及びプレス加工処理を施して通気度を30〜100cc/㎝2/secとしたエアベッド用フィルタシーツ地
イ一致点:用途がシーツである衛生用の繊維集合体であって,ポリエステルを主成分とするモノフィラメント及び/又はマルチフィラメント(複合糸を除く)からなる繊維集合体である点ウ相違点:上記の,用途がシーツである衛生用の繊維集合体であって,ポリエステルを主成分とするモノフィラメント及び/又はマルチフィラメント(複合糸を除く)からなる繊維集合体が,本件発明では,式−O−CH(CH3)−CO−を主たる繰り返し単位とするポリ乳酸を主成分とする生分解性の繊維集合体であるのに対し,引用発明1では,ポリエステルを主成分とする生分解性でない繊(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120525163818.pdf
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