【下級裁判所事件/千葉地裁/平24・3・23/平22(わ)1010等】

犯罪事実(by Bot):
第1被告人に対する器物損壊,建造物損壊被告事件に関する平成24年1月25日宣告の部分判決(以下「部分判決①」という。)の犯罪事実1及び2の各記載を引用する。
第2被告人に対する強盗致傷,強盗被告事件に関する平成24年2月20日宣告の部分判決(以下「部分判決②」という。)の犯罪事実柱書並びに1及び2の各記載を引用する。
第3被告人は,娘であるAの友人のBと交際していたが,Bが被告人を避けるようになり,連絡が取れなくなったことに憤慨し,会わないと危害を加える旨の内容のメールを送り付けるなどしたり,Bの自宅や当時Bが寝泊まりしていた友人宅を見張って動向を監視したり,押しかけたりすることを繰り返す中で,仕事に行かなくなって金銭や食料に困るようになった。そこで,被告人は,Bの自宅に行ってBの祖父であるCを縛って脅すなどして金品及び食料を奪った上,なんとかBと接触しようと企て,Aと金品を強取することを共謀の上,平成22年5月11日午後零時30分頃,千葉県八街市DE番地F方において,C(当時76歳)に対し,Aが,持っていた鉄の棒様のもので殴りかかり,被告人が,殺意をもって,持っていた刺身包丁(刃体の長さ約20.2㎝)でCの背中を刺すなどし,よって,その頃,同所において,同人を血気胸による呼吸不全又は\xA1
出血性ショックにより死亡させて殺
害した上,同人ほか1名所有の現金約18万円及び現金約1万5000円在中の財布等積載の普通貨物自動車1台(時価約10万円相当)を強取した。第4被告人は,Bの父であるFほか2名が現に住居に使用する前記同人方家屋(木造瓦葺2階建,床面積約155.9㎡)に放火して焼損しようと企て,その頃,同人方2階において,軽油を撒いた上,点火したろうそくを置いて火を放ち,その火を壁及び天井等に燃え移らせて同家屋を全焼させ,現に人が住居に使用する建造物を焼損した
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530091221.pdf



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