【★最判平24・5・28:預金返還請求事件/平21(受)1567】結果:その他

要旨(by裁判所):
1保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性(積極)

2保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否(消極)

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120528134506.pdf



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