【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・24/平23(行ケ)10412】原告:(有)新英プラナーズ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由がなく,本願発明は,引用発明及び周知技術に基づき,容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。すなわち,本願発明は,コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて,英語を語源とする片仮名表記の文字(以下「カタカナ英語」という。)の入力方式を,その他の片仮名,平仮名,漢字,英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステムとし,カタカナ英語の入力方式は,専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け,そのデータベースを基に,利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し,それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とし,このカタカナ英語入力方式は,現行のローマ字仮名変換方式は使っておらず,カタカナ英語を除く片仮名,平仮名,漢字,英数字および記号の入力方式は,日本工業規格JISX4064の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが,日本語が入力できるものであれば特に限定はしないとの,カタカナ英語変換システムに係る発明である。
(2)引用例の記載
引用例には,次の記載がある。「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,文字処理装置およびカナ英字変換装置に関し,特に同一の概念についてカナ文字表記とアルファベット表記の両方が存在する単語の,カナコードから英字コードへの変換処理と英字コードからカナコードへの変換処理とを含む文字処理装置およびカナ英字変換装置に関する。【0002】【従来の技術】従来,この種の文字処理装置においては,カナ表現する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529164351.pdf



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