【★最判平24・5・29:求償金請求事件/平22(受)2035】結果:破棄差戻し

要旨(by裁判所):
人身傷害補償条項の被保険者である被害者に過失がある場合,保険金を支払った保険会社は,上記保険金の額と過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る額の範囲で損害賠償請求権を代位取得する
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120529113549.pdf



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