事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,兵庫県西宮市所在の自宅建物(以下「本件建物」という。)の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下,併せて「本件除去費用等」という。)を,所得税法72条の雑損控除の対象として,平成18年分所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたのに対し,東税務署長が,本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして控訴人の平成18年分所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を行ったため,控訴人が本件更正処分等(ただし,本件更正処分については申告額を超える部分)の各取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530133344.pdf
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