事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定の不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年1月25日付け手続補正後の請求項1の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「面発光レーザ素子が,副走査方向にm行(mは2以上の整数),主走査方向にn列(nは3以上の整数)で2次元状に配列され,画像形成装置の露光用光源として用いる2次元面発光レーザアレイであって,前記面発光レーザ素子の個別駆動用の電気配線を配するためのメサ間の間隔が,前記メサ間を通過させる前記電気配線数に応じ,前記m行方向における間隔が大きくなるように割り振られた構成とするに当たり,前記メサにおけるj列とj+1列の前記m行方向の間隔をDj,i行j列の素子とi行j+1列の素子との間を通過する配線数(1≦i≦m,1≦j≦n−1)をFij,F1j,F2j,…Fmjの中で最大の値をCj,とし,Cj=T(1≦j≦n−1,Tは正の整数)を満たす全てのj=!
1B$B$KBP$7$F$=$l$>$l
のDjを以ってその要素とする集合をgTとしたとき,集合gT1と集合gT2が空集合でない0<T1<T2なる正の整数T1,T2が少なくとも1組以上存在し,前記面発光レーザ素子の前記電気配線における配線幅の最小値をE,前記集合gTの要素の中で最小の値のものをST,平均値をMT,とし,任意の2つの0<T1<T2なる正の整数T1,T2に対して,集合gT1と集合gT2が共に空集合でないとき,つぎの条件式(1)を満たすように構成されていることを特徴とする2次元面発光レーザアレイ。ST2−MT1>E×(T2−T1)……(1)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530145839.pdf
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