【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・5・30/平23(行ケ)10221】原告:ライカミクロジュステムスツェー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,走査型顕微鏡及びこれに用いられる照明用光源装置に関する発明で,本件補正後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(補正発明)】「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有すること,該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割して少なくとも2つの分割光線(19,21)を形成する手段(5)が後置されていること,及び前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の少なくとも1つの分割光線には,
波長を変化させるための中間素子(9,25)が配されていること,前記中間素子(9,25)は,前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第1の分割光線(19)が,試料(41)に直接投光され,そこで第一合焦領域(62)を光学的に励起し,前記少なくとも2つの分割光線(19,21)の第2の分割光線(21)が,試料(41)の第二合焦領域に投光され,そこで重畳領域(63)を形成し,該第1の分割光線(19)のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう,該重畳領域(63)において前記第1の分割光線(19)の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように,当該中間素子(9,25)を通過する分割光線の波長を変化すること,及び前記第2の分割光線(21)には,合焦形態変化手段(61)が配されていることを特徴とするSTED!
走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。」(下線を付した部分が本件補正により補正された部分である。)また,本件補正前の請求項1の特許請求の範囲(平成19年12月20日付け手続補正書に記載のもの)は以下のとおりである。
【請求項1(補正前発明)】「1つの波長の光線(17)を発する1つの電磁的エネルギー源(3)を有すること,該電磁的エネルギー源(3)には,前記光線(17)を空間的に分割(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120531142951.pdf



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