【行政事件:土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求控訴事件(平成24年(行コ)第31号事件原審・旭川地方裁判所平成24年(行ウ)第1号)/札幌高裁/平25・5・23/平24(行コ)31】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1次のとおり補正し,後記2に当審における訴えの追加的変更等に関する当事者の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁7行目の「本件通知」を「本件処分」と,16行目の「同庁」を「札幌高等裁判所」と,18行目の「平成24年」を「平成23年」とそれぞれ改める。
(2)同2頁19行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「原審が控訴人の本件訴えを却下したところ,控訴人が,控訴を提起するとともに,当審において,民事訴訟法143条1項及び行政事件訴訟法19条1項に基づき,旭川市長が控訴人に対し平成24年11月19日付けでなし
た土壌汚染対策法3条2項の通知に基づく同法3条1項の規定による土壌汚染状況の調査及び報告を義務付ける旨の処分(以下「本件追加処分」という。)を取り消すとの請求を追加した(以下民事訴訟法143条1項に基づくものを「本件追加的変更」といい,行政事件訴訟法19条1項に基づくものを「本件申立て」という。)。被控訴人は,控訴人の本件追加的変更及び本件申立てに対し同意しない。」
(3)同4頁10行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「行政処分は,取り消すだけの公益上の理由があって初めてその行政行為の瑕疵を理由に取り消すことができるが(最高裁判所昭和32年(オ)第18号同33年9月9日第三小法廷判決・民集12巻13号1949頁参照),旭川市長がした本件処分の取消しは公益上の理由がない。本件訴えに関し土対法3条2項に基づく通知が行政処分に当たるとした札幌高等裁判所及び最高裁判所の判決が出ているのだから,本件処分の無効が自明でかつ重大である場合に限り,本件処分を取り消すことができるところ(最高裁判所昭和25年(オ)第354号同29年1月21日第一小法廷判決・民集8巻1号102頁,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83766&hanreiKbn=05