【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・14/平25(行ケ)10086】原告:マイクロソフトコーポレーション/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?本願発明と引用発明との相違点認定の誤り([1]引用発明認定の誤り,[2]本願発明と引用発明との対比の誤り,[3]本願発明と引用発明との一致点認定の誤り,[4]本願発明と引用発明との相違点認定の誤り),?本願発明の容易想到性判断の誤り([1]相違点判断の誤り,[2]発明の効果判断の誤り)である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成22年10月20日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【A】ウェブページに関連付けられたオブジェクトを検出することと,【B】前記オブジェクトがユーザによって開始されたかどうかを判定することと,【C】前記オブジェクトがユーザによって開始されていないと判定された場合,複数の信用レベルのうちのどのレベルが前記オブジェクトに与えられるかを査定し,前記与えられた信用レベルに基づいて前記オブジェクトを抑制することと,【D】前記オブジェクトが抑制された場合,前記オブジェクトが抑制されたことをユーザに通知するとともに,ユーザに前記オブジェクトのアクティブ化の機会を提供するためのモードレスプロンプトを表示することと【E】を備えることを特徴とする方法。
3審決の理由の要点
(1)刊行物1発明
園田道夫,「基礎から固めるWindowsセキュリティ第1回ActiveXコントロールとスクリプトの危険性悪用されやすいIEの標準機能実行条件を制限し安全を確保」,日経Windowsプロ,第73号,第98〜102頁,日経BP社,2003年4月1日(刊行物1〔甲1〕)には,次の発明(刊行物1発明)が記載されていることが認められる(段落符号は本判決で付した。)。
【?】Webページに関連付けられたActiveXコントロールを検出することと,【?】前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールがユーザによって登録されたかどうかを判定することと,【?】複数の実行条件に関する区別のうちのどの区別が前記Webページに関連付けられたActiveXコントロールに与えられるかを査定し,前記与えられた実行条件
に関する区別に基づいて前記ActiveXコントロールを抑制することと,【?】前記ActiveXコントロールが抑制さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125115812.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83757&hanreiKbn=07