【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10053】原告:スウェマックオルトパエディ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用」とする発明について,平成18年(2006年)2月13日(優先権主張日平成17年(2005年)2月16日,優先権主張国スウェーデン)を国際出願日とする特許出願(特願2007−555056号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年5月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,平成23年2月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年6月15日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−12814号事件として審理を行い,平成24年10月15日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(平成22年8月18日付け手続補正による補正後のもの)の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】関節(38)の異なる骨(39;41,42)に配置されるように適応された2つの補綴部材(2,3)を備え,各補綴部材(2,3)は,前記骨(39;41,42)の夫々にネジ止めされるように適応された第1及び第2のネジ状部材(4,5)を含み,一方の補綴部材(2)はソケット部を有するソケット部材(6)を,他方の補綴部材(3)はヘッド部を有するヘッド部材(7)を含み,前記ソケット部材(6)は,該ソケット部材(6)を配置又は位置づけするために前記第1のネジ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127164658.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83762&hanreiKbn=07