【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・11・15/平24(ワ)9900】原告:X/被告:(株)デジタルパブリッシングサービス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。なお,書証の枝番号は特に記載しない限り省略する。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用して,発明関連書籍の著作を行っている(以下,X1が名宛人になっているものについても,原告を指すものとして扱う。)。
被告は,デジタルコンテンツデータに基づく書籍等の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原被告間の出版会員契約の締結
原告と被告は,平成13年7月11日に,「デジタルパブリッシングサービス出版社会員規約」に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結し,原告は被告の会員となった。本件契約の「第3章データ管理サービス」には,第11条(データ登録)として,「当社は,データ登録として,前条に基づき会員から提供されたコンテンツデータを,当社所定の手続に従い,自らの費用と責任でコンテンツデータベースに複製します。」と規定されている。また,「第4章データ運用サービス」には,第15条(データ運用)として,「会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータに関し,当社は,本規約に従いオンデマンド出版及び電子書籍により第三者にその複製物を提供することでデータ運用を行うものとします。」「2.当社は,自らの責任と費用において,第16条に定める範囲内に限り,オンデマンド出版のための在庫を持つことができるものとします。」と規定されている。また,本件契約の第17条(運用収益の還元)には,「当社は,当社が受領したデータ運用の対価に所定の料率を乗じた金員を,データ運用の収益還元として会員に支払うものとします。」と規定されている。本件契約の「第6章複製物製作サービス」中の第26条(複製物製作の委託)には,「会員は,当社に対し,会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータについてオンデマンド出版及び電子書籍による複製物(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126151359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83759&hanreiKbn=07