【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10168】原告:(株)インディアン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成14年12月27日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2002−111431)をした。
(2)原告は,平成18年3月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
(3)原告は,平成22年12月3日付けの拒絶査定を受けたので,平成23年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,原告の請求を不服2011−7459号事件として審理し,平成25年4月2日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月15日,その謄本は原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
 本件審判の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙引用商標目録1ないし4記載の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用各商標」という。)との関係で,商標法4条1項11号に該当するから,商標登録を受けることができない,というものである。
3 取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127154519.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83761&hanreiKbn=07