【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大分地裁民1/平25・6・20/平19(ワ)813】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告A及び被告Bの子であるCが,放課後に別府市立野口小学校(以下「野口小学校」という。)の校庭においてサッカーの自主練習をしている際に,同校運動場用地(以下,運動場用地のことを単に「運動場」という。)に設置されたサッカーゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,そのボールがサッカーゴール上方に逸れ,開放されていた職員室の窓から同室内に入り,当時非常勤講師として勤務していた原告の頭部に当たったことから,原告が頚椎捻挫等の傷害を負い,脳脊髄液減少症を生じたと主張して,野口小学校校長の使用者であり同校の設置管理者でもある被告別府市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,Cの親権者である被告A及び被告Bに対しては民法714条1項本文に基づく損害賠償請求として,連帯して2067万1065円及びこれに対する平成16年6月3日(事故発生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126181336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04