【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 31/令2(行ケ)10132】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願201761091号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016―0582589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016―219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年1月19日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成30年6月12日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800077号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(請求項4については削除)。さらに,特許庁が令和2年3月31日に上記訂正を認め,本件特許の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年6月4日付けで本件特許の請求項1ないし4に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求(請求項2ないし4については削除)を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年10月9日,「特許第6275900号の特許請求(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/090550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90550