【下級裁判所事件:公職選挙法違反/東京地裁刑4/令3・6・1 8/令2特(わ)1573】

罪となるべき事実(by Bot):
分離前の相被告人であるB(以下,単に「B」という。)は,令和元年7月4日公示,同月21日施行の第○○回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,立候補を表明した平成31年3月20日頃までには広島県選挙区から立候補する決意を有し,かつ,令和元年7月4日に立候補者として届け出た者,被告人A(以下,単に「被告人」という。)は,Bの夫であり,同届出後は,同選挙におけるBの選挙運動を総括主宰した者であるが,
第1 被告人は,Bと共謀の上,Bに当選を得しめる目的をもって,別表1記載のとおり,いまだ立候補の届出前である平成31年3月30日から令和元年5月25日までの間,広島県府中市(住所省略)C8選挙事務所ほか3か所において,C8ほか3名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後4回にわたり,現金合計160万円を供与するとともに,各々それにより立候補届出前の選挙運動をし,第2被告人は,Bに当選を得しめる目的をもって,1別表21記載のとおり,いまだ立候補の届出前である平成31年3月下旬から令和元年7月3日までの間,広島市(住所省略)C9選挙事務所ほか94か所において,C9ほか95名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,又はBへの投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後113回にわたり,金員合計2416万6980円を供与するとともに,各々それにより立候補届出前の選挙運動をし,2別表22記載のとおり,立候補の届出後である令和元年7月4日から同年8月1日までの間,広島県福山市(住所省略)Fホテルほか6か所において,C10ほか7名に対し,Bへの投票及び投票取りまとめなどの選挙運動をすること,又はBへの投票取りまとめなどの選挙運動をすることの報酬として,前後11回にわたり,金員合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/090558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90558