【★最決令3・8・30:医療を受けさせるために入院をさせ 旨の決定に対する抗告の決定に対する再抗告事件/令3(医へ)13 結果:その他

判示事項(by裁判所):
アルコール依存にり患している対象者について,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院決定をした原々決定を取り消した原決定に同法42条1項,64条2項の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/090551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90551