【下級裁判所事件:傷害,監禁,殺人,道路交通法違反被 告事件/大津地裁/令3・7・14/令2(わ)17】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 Tと共謀の上,令和元年10月8日午後11時頃から同月10日午前零時頃までの間,別表1記載の日時場所において,被害者(当時20歳)に対し,被告人及びTにおいて,多数回にわたり,その顔面,腹部及び下肢等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,更にKと共謀の上,同日午前5時30分頃から同月12日午前3時頃までの間,別表2記載の日時場所において,被害者に対し,多数回にわたり,その顔面,腹部及び下肢等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどの暴行を加え,よって,被害者に全治不詳の顔面打撲,左大腿部打撲,左第9肋骨骨折の傷害を負わせた(令和2年1月17日付起訴状記載の公訴事実第1関係)。
第2 T,K,M及びUと共謀の上,令和元年10月16日午後10時45分頃から同日午後11時頃までの間,被告人の父方において,被害者に対し,多数回にわたり,その顔面等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,引き続き,更にY及びSと共謀の上,同月17日午前零時30分頃から同日午前1時頃までの間,ロッヂ跡地前において,被害者に対し,被告人及びTにおいて,多数回にわたり,その顔面等を手拳で殴打したり,足蹴にするなどし,Tにおいて,路上に横たわらせた被害者の足を自動車で轢過し,K又はMにおいて,火のついたタバコをその鼻腔内に挿入するなどし,同日午前5時45分頃から同月18日午前8時頃までの間,被告人の父方及びT方において,被害者に対し,被告人において,多数回にわたりその顔面及び背部等を手拳,木製バット,フライパン,ハンガー,ハンマー,ベルト等で殴打したり足蹴にする,頸部を腕で締め付ける,ハンマーを口腔内に差し入れて前歯に引っ掛けた状態で引っ張るなどしたほか,Tにおいて,多数回にわたり,手拳やハンガーで殴打したり足蹴にする,頸部を腕で締め付ける,手の指をつか(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/090559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90559