【★最決平22・9・27:窃盗未遂被告事件/平21(あ)1485】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
被告人に工場の金属部品を盗むという認識があったと認定するにはなお合理的な疑いが残るとした原判断が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330162458.pdf



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