事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,携帯電話機の販売と無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の
支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331110054.pdf
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