【行政事件:固定資産税等賦課処分取消請求事件[A事件],訴えの追加的併合申立事件[B事件]/東京地裁/平22・9・29/平21(行ウ)324】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の家屋の所有者である原告が,①被告(代表者東京都知事)に対し,処分行政庁がした本件家屋に係る平成20年度の固定資産税賦課決定処分及び都市計画税賦課決定処分につき,本件家屋に設置された昇降機設備(エレベーター。以下「本件昇降機設備」という)の所有者は原告ではなく株式会社P1であるのに,本件昇降機設備の価格を含めた上でされた本件家屋の価格評価は不適正であるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める訴え(A事件)と,②被告(代表者東京都固定資産評価審査委員会)に対し,本件家屋に係る平成20年度固定資産課税台帳の登録価格の見直し(減額)を求めて地方税法432条1項の規定に基づき審査の申出をしたのに,審査の申出ができる事項に該当しないとして裁決行政庁がこれを却下する旨の決定をしたことが違法である旨主張して,本件決定の取消しを求める訴え(B事件)が選択的に併合された事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330165443.pdf



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