判示事項(by裁判所):
保管又は処分した国産牛肉の量に応じて交付される補助金につき,対象外の牛肉等を上乗せして補助金の交付を受けた場合,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪(補助金等不正受交付罪)は,交付を受けた補助金全額ではなく,上乗せした牛肉に係る受交付額について成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154925.pdf
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