【行政事件:基本水量決定処分取消,不当利得返還請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成20年(行ウ)第22号〔第1事件〕,同年(行ウ)第29号〔第2事件〕)/大阪高裁/平22・9・30/平22(行コ)55】分野:行政

事案の概要(by Bot):
第1事件は,京都府乙訓地域(向日市,長岡京市,α1町)の地方公共団体である控訴人が,京都府営水道の供給料金等に関する条例2条1項に基づき,平成19年度及び平成20年度の「年間における1日当たりの最大の受水量」を3407?と定めて申込みをしたのに対し,被控訴人知事が,平成19年度分及び平成20年度分のいずれについても,控訴人に対する「年間における1日当たりの最大の給水量」(本件条例上「基本水量」と定義される。以下「基本水量」という)をいずれも7300?とする基本水量決定を行ったことが,本件条例2条2項で定められた権限を逸脱あるいは裁量権を逸脱し,又は同条で定める手続を経ないで行われた違法な行政処分であると主張して,被控訴人に対し,処分の取消しを求めた訴訟(行政事件訴訟法3条2項)である。
第2事件は,被控訴人知事の前記各基本水量決定を受けて被控訴人に基本料金を納付した控訴人が,各基本水量決定の手続は控訴人と被控訴人との契約であるが,双方の意思の合致によって契約が成立した部分は,控訴人の申込みの範囲である基本水量3407?/日に限られ,被控訴人知事が控訴人に通知した基本水量7300?/日のうち3407?を超える部分(3893?/日)に対する支払には法律上の原因がないと主張して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき,控訴人が平成19年度及び平成20年度の基本料金として被控訴人に納付した金額のうち,1日当たりの最大の給水量3407?を超える部分に相当する2億5470万7311円(平成19年度1億3108万5096円,平成20年度1億2362万2215円)並びにこれに対する原判決別紙「基準日までの遅延損害金計算書」記載のとおり平成21年5月18日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330163233.pdf



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