事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法に基づく①指定居宅サービス事業者の指定及び②指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく③指定介護機関の指定を受けていた原告が,処分行政庁から,運営基準違反及び介護報酬の不正請求を理由として,本件各指定を取り消す旨の処分を受けたが,本件各処分には法令適用を誤るなどの違法があると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,原告が違法な本件各処分を受けたことにより事実上の倒産に追い込まれたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害の一部の賠償請求として,損害賠償金7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151535.pdf
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