【行政事件:公金不当利得返還等請求控訴事件(原審・函館地方裁判所平成15年(行ウ)第2号)/札幌高裁/平22・9・16/平21(行コ)13】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,函館市の住民である1審原告らが,函館市議会の6会派(参加人P3,参加人P4,P5,P6,P7及びP8)が平成13年度に1審被告から支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,函館市長は上記各会派に対する返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,函館市長である1審被告に対し,上記各会派に対して当該支出額に相当する金員及びこれに対する不当利得返還請求権発生の後であり,訴状送達の日の翌日である平成15年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330152440.pdf



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