【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10358】原告:ローベルトボツシュ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」とする発明について,平成11年7月27日(パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)8月5日,ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−564288)をした。
(2)原告は,平成21年4月1日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)原告は,平成23年4月19日付けで手続補正書(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2009−13910号事件として審理した上,平成23年6月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月6日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」などという。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】MOS電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており,/該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており,該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ(B)および電気的負荷へ供給される前に整流され,/前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132055.pdf



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