【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10409】原告:ノーベル技研工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成3年10月28日,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許出願(特願平3−308537号)をし,平成9年4月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年2月8日,本件特許の請求項2について,特許無効審判を請求し,無効2011−800022号事件として係属した。これに対して,被告は,同年4月26日,訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年11月1日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月10日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項2の記載は,以下のとおりである。
車体と,この車体に取り付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取り付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取り付けられた作業台と,前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取り付けられた該ベース板を回動させる回動機構と,前記作業台の端部に取り付けられた駆動アームと,この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントと,前記車体あるいはベース板の一方に取り付けられた該車体を支持するワイヤーを巻き取る一対のウインチあるいは一対のウインチのワイヤーが取り付けられる一対のワイヤー取付け金具とからなること
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814140838.pdf



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